近年、中国の化粧品業界は急速に発展し、市場規模も年々拡大しています。
化粧品業界の発展は、中国全体の経済発展と消費のアップグレードに重要な役割を果たしたのと同時に、市場拡大に伴う問題なども発生していました。そのため、中国政府は1989年に制定した『化粧品衛生監督規則』を全面的に改正し、化粧品の製造・運用および監督・管理を規制する『化粧品監督管理条例』を新たに制定しました。今回は、『新版化粧品監督管理条例』に記載された内容を一部ご紹介します。

新版化粧品監督管理条例の概要

新たに制定した『化粧品監督管理条例』は2021年1月1日に発効することを中国の国務院総理である「李克强首相」が発表しました。
この条例は、

  • 原材料と製品
  • 生産と運用
  • 監督と管理
  • 法的責任
  • 補足規定

が含まれています。

化粧品の製造が禁止されている原材料のリストを薬物規制当局が作成し、公開することを規定しています。特別化粧品登録証は5年間有効です。
また、生産・運用面では、化粧品のオンライン販売の責任を明確にし、ECプラットフォーム上で化粧品販売をしている経営者に実名登録を要求しています。それだけではなく、販売する化粧品の情報を完全に、真実に、正確かつタイムリーに開示する必要があります。

さらに、医療効果を伴う表現もしくは暗示すること、虚偽または誤解を招く表現、社会秩序や風俗に反する内容、法律および行政規制により禁止されているその他の内容を、販売している化粧品のラベルに記載してはいけないとされています。規定に反した者に対しての法令違反の罰則が強化されました。無断で化粧品の製造活動、未登録の特殊化粧品の製造・運営、禁止物質の使用、違法な添加等の重大な違法行為については、商品の価値の30倍の罰金が課される可能性があります。その上、重大な法律違反の責任者は、前年の所得の5倍の罰金が科せられ、化粧品の製造および営業活動を5年間、場合によっては今後永久的に禁じられるという可能性があります。

条例で特に取り上げられたのは歯磨き粉です。歯磨き粉製品は一般化粧品として管理され、「虫歯予防」、「歯垢抑制」、「象牙質知覚過敏」、「歯茎問題の緩和」などの効果を主張するには、国家規格や業界基準に従って有効性を評価される必要があります。また、本規則の施行前に登録された育毛、脱毛、美乳、ボディービル、脱臭について登録された化粧品は、本規則の施行日から5年間の移行期間があり、移行期間中も製造、輸入、販売が継続される場合があります。 ただし移行期間満了後の製造、輸入、または販売してはなりません。

最後に、新しい規制の導入及び監督の強化により、中国の化粧品業界全体がより標準化され、市場は新たな再編に直面する可能性があるかもしれません。商品の品質と安全性のラインを引き上げたことによって、正式な管理を欠いている化粧品会社を排除することができ、市場競争を最適化にすることが出来るようになります。

こちらの新条例の内容について詳しく知りたい場合は、当社までお問い合わせ下さい


この記事を書いた人

ENJOY JAPAN 編集部

変化の早い中国のマーケティング情報を、「早く」「わかりやすく」をモットーに弊社メンバーや専門家などのチームで記事を執筆しています。

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